CORPORATE LICENSE GUIDE
法人のドローン国家資格、
どこまで必要?
無人航空機操縦者技能証明は、すべての飛行で必須ではありません。JMAでは「とりあえず二等」ではなく、実際の業務・飛行方法から必要な資格区分と限定変更を整理します。

国家資格がないと業務で飛ばせない?
いいえ。国土交通省は、技能証明の取得は無人航空機の飛行において必須事項ではないと明記しています。
法人でドローン国家資格講習を導入する際は、建設・点検・測量・空撮などの業務内容と飛行条件を整理し、社員ごとに必要な一等・二等の資格区分や限定変更を検討することが重要です。JMAでは、企業・法人の従業員を対象とした国家資格講習について、業務内容や受講人数に応じた受講計画をご相談いただけます。なお、国家資格はすべての業務飛行で必須ではなく、資格取得によってすべての飛行許可・承認が不要になるわけではありません。
資格がなくても飛行できる場合
飛行内容によっては、必要な許可・承認等の手続きを行うことで業務飛行が可能です。
資格を持つ意味
技能を公的に証明でき、一定のカテゴリーⅡ飛行では機体認証等の条件を満たすことで許可・承認を不要にできる場合があります。
飛行カテゴリーから考える
特定飛行に該当しない飛行。原則として飛行許可・承認申請は不要。
立入管理措置を講じて行う特定飛行。条件により許可・承認が必要、または不要にできる場合があります。
第三者上空を飛行する高度な運用。一等技能証明・第一種機体認証等が関係します。
資格の有無だけでは判断できません。飛行場所・飛行方法・機体・立入管理措置を合わせて確認します。
業務内容に応じて二等を検討
建設、点検、測量、空撮などでは、予定業務から二等と必要な限定変更を検討するケースがあります。
ただし、二等無人航空機操縦士の技能証明を取得していても、すべてのカテゴリーⅡ飛行で許可・承認が不要になるわけではありません。空港等の周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、総重量25kg以上の無人航空機による特定飛行などは、個別の許可・承認が必要です。また、最大離陸重量25kg以上の機体を技能証明に基づいて操縦する場合は、技能証明の重量に関する限定変更も確認する必要があります。飛行許可・承認の要否と技能証明の限定事項は、それぞれ分けて確認してください。
一等はカテゴリーⅢを含む高度な運用に関係
第三者上空を飛行するカテゴリーⅢでは、一等無人航空機操縦士の技能証明、第一種機体認証、飛行ごとの許可・承認などが関係します。法人だから一等が必要というわけではなく、実際の運用計画から判断します。
目視外・夜間を行う場合は限定変更も確認
目視外
機体を直接目視し続けない飛行を予定する場合に関係します。点検・測量・撮影等では業務内容に応じて検討します。
夜間
日没後の飛行を予定する場合に関係します。カテゴリーⅡを申請不要の条件で行う場合、該当する限定変更が必要です。
法人で必要な資格を決める6ステップ
- STEP 1業務を決める
何にドローンを使うか整理します。
- STEP 2飛行場所を確認
市街地・敷地内・山間部などを確認します。
- STEP 3飛行方法を確認
目視内・目視外、昼間・夜間等を整理します。
- STEP 4カテゴリーを確認
カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲのどこに当たるかを確認します。
- STEP 5資格・限定変更を決める
一等・二等、目視外・夜間等を必要範囲に絞ります。
- STEP 6機体・手続き・社内運用を整える
資格取得だけでなく、実際に業務で飛ばせる状態まで準備します。
複数名の社員がドローンを業務で使用する場合は、操縦担当者だけでなく、運航管理・安全確認・機体管理などの役割分担も重要です。JMAでは、法人の国家資格講習や複数名受講について、業務目的・受講人数・希望会場などを踏まえた研修計画をご相談いただけます。資格取得後も、社内の安全運用体制と継続的な技能維持を検討することが大切です。
